直接移転売買

直接移転売買とは、不動産取引の中間者に課税される登録免許税・不動産取得税の課税を回避するための手法です。
かつて不動産移転の際の節税手段に「中間省略登記」と呼ばれる方法もあったのですが、法改正により中間省略登記ができなくなってしまったため、現在では代わりに直接移転売買の形態で売買契約が結ばれるようになりました。

 

直接移転取引を行うケース

以下のような場合は直接移転取引が有効に作用します。

・不動産会社が転売業務を行い、経費削減により利益拡大を狙いたい場合

・会社の遊休土地の有効活用

・直接取引の回避

・取りまとめによる売却

 

注意すべきこと

「直接移転取引」は、法務省で認められている適法な取引形態です。

中間者の登録免許税や不動産取得税が課せられないので合法的に不動産の移転取引を行えるというメリットがある一方、当事者間で所有権を第三者に直接移転するという合意がない限り、以前行われていた違法な「中間省略登記」を行ったとみなされるリスクがあるため注意が必要です。

これを回避するには、契約書の書面で取引に対する明確な意思表示を明記することが極めて重要です。
当事務所では契約書の作成はもちろんのこと、手続きに関することであればなんでも総合的にサポートさせていただきます。