増資・減資

増資について

増資は出資する金額を増やしたい場合や、新たな出資者を迎える場合、または株式会社へ組織変更する際の前提として増資するなど、様々なケースが考えられます。

増資手続き(募集株式の発行)の種類

株主割当増資

「株主割当」は、既存の株主に対して、その所有している持株数に応じて新株が割り当てられます。

新しく発行する株式は株主の持株割合に応じて平等に発行されるため、増資後も株主構成や持分割合に変更がないという利点があります。

第三者割当増資

これに対して、現在の株主であるか否かを問わず、第三者に対して新株を割り当てたり、現在の株主に割り当てる場合でも持株割合以外の割り当てをするのであれば、「第三者割当」となります。

募集株式を発行しようとするときは、その都度、募集株式数等についての募集事項を決定しなければなりません。

<募集事項>

・募集株式の数
・募集株式の払込金額
・金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額(現物出資の場合)
・金銭の払込み又は財産の給付の期日又はその期間
・増加する資本金及び資本準備金に関する事項

株主割当の場合には、上記募集事項に加えて、次の事項を決定する必要があります。

・申込みをすることにより当該会社の募集株式の割当を与える権利を与える旨
・募集株式の引受けの申込期日

増資手続きの注意点

会社が発行することができる株式の総数、上限枠のことを「発行可能株式総数」といいます。
「発行可能株式総数」は登記事項の1つとして、登記簿謄本に記載されます。

増資のため募集株式の発行をするときは、この発行可能株式総数を超えることはできず、発行可能株式総数の枠内であることが必要です。

もし、発行可能株式総数を超える増資を行いたい場合は、増資手続きの前に定款を変更し、発行可能株式総数変更の登記を行う必要があります。

また、登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もありますので、会社の業績が上がったときなどに利用する事が出来ます。

必要書類

□履歴事項証明書(当事務所でも取得可能)
□会社代表印
□役員の認印
□通帳等の払込履歴(増加した金額が実際にあることの証明書になります。)

手続の流れ

1.ご相談・ご依頼
2.議事録の作成

委任状・株主総会議事録の作成
司法書士が作成し、ご依頼人で署名捺印していただきます。

3.申請書作成・登記申請

必要書類が全てそろった段階で司法書士が増資の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に増資の登記を申請します。

4.登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、1~2週間弱で登記が完了します。

 

減資について

減資の最も効果的な使い方としては、赤字の解消を挙げることができます。
しかし、減資を行うには、まず、株主総会の特別決議を経なければなりません。

次いで、会社債権者に対して一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告をし、この間に債権者からの意見を求めます(これを債権者保護手続といいます)。

なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公告を行うことも必要となってきます。

必要書類

□株主総会議事録
□一定の欠損の額が存在することを証する書面(定時株主総会の普通決議で承認する場合)
□取締役会議事録等(株主総会の決議を要しない場合)
□債権者保護手続関係書類
□委任状

手続の流れ

1.原則として株主総会の特別決議
2.公告・催告

債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告します。

3.登記

資本金の減少額などを登記します。