両国駅からお越しの場合
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こちらへ法定後見とは、既にご判断能力が低下し、もしくは喪失してしまった方について、財産管理・介護契約等の生活支援をする制度です。
法定後見は、家庭裁判所に申立をして、後見人(保佐人、補助人)を選任してもらう必要があります。後見人(保佐人、補助人)の候補者には、親族・司法書士等がなることができますが、申立の際の候補者が選任されない場合もあります。
家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
申立書に記載した後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いのですが、申立の際の候補者が選任されない場合もあります。
裁判所から審判書謄本をもらいます。
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