新中間省略登記 直接移転登記

①「ある不動産をAがBに売却し、さらにBがCに売却する」という取引を「第三者介在型不動産取引」という。

この第三者介在型不動産取引において、中間者にBに課税されるべきではないと思われるケースについて、流通税の課税を回避するためのスキームを指す。

② 不動産取引の活性化と土地の有効活用の促進である。

*新・中間省略登記の活用場面「第三者介在型不動産取引」
*新・中間省略登記の活用=流通コスト(税)の削減

新・中間省略登記とは何か

・旧・中間省略登記が使えるようになったのか!?

A,新・中間省略登記は旧・中間省略の代替手段であり、性質が違うので、中間省略登記ができるわけではない。

・そもそも中間省略登記とは何か?

例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、登記をA→Cに直接移転し、Bが登記することによって、負担する税金を負担せずにすませるという不動産流通コスト削減手段を指す。

新・中間省略登記の活用場面

・リスクに相応した収益を上げる(仲介より当事者、リフォーム転売)
・中間者が瑕疵担保責任を負担する
・グループ会社の遊休土地(CRE)の活用
・信用の保管(共同開発案件、専有卸)
・販売リスクの回避(専有卸)

地位譲渡と新・中間省略登記との使い分け

・地位譲渡のおさらい

当初AB間の売買契約、のちにBがCに買主を譲渡(包括移転)
→当初からAC間の売買契約であったのと同じ結果。直接移転売買と異なり、売買契約は1つ。
*直接移転売買と地位譲渡との最大の違いは、契約が1つなのか2つなのかという点

・使い分けのポイント

①地位譲渡の場合、中間者Bの差益が当初所有者A(三者契約の場合)及び最終取得者Cに知られてしまう。
②地位譲渡の場合、売買契約書の作成が1件分だけでよく、したがって、契約書に貼付する印紙も1件分だけで済む。地位譲渡にも契約書は作成するが、宅地建物取引業法も適用にならず、内容も簡易で可能。また、印紙も所有権の譲渡ではなく債権譲渡なので、200円で済む。
③消費税、売買代金の場合、建物分にのみ消費税が課税されるが、地位譲渡対価に関しては通常「土地・建物」の区別はないと考えられ、譲渡対価全額に対して課税される可能性がある。

・結論

①差益が知られてもよい場合
 プロ間取引(差益がオープンの場合も多い)等
②差益取得目的でない場合