三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
区分建物表題登記とはマンション・アパート(区分建物)を建てた時にしなければならない登記です。
区分建物は一般的な建物の登記とは少し異なり、建物全体と部屋ごと(専有部分)の物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を登録する登記です。
この区分建物の所有者または所有権の名義人は完成してから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
この登記は、まず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどのような状況なのか、また同じ敷地内に登記されている建物があるかなどを調査します。
次に現場に行って、法務局で調べた資料と現在の状況が正しく一致するかを調査し、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書と一緒に法務局に申請します。
注意すべき点としては、敷地利用権と敷地権です。
敷地利用権は、区分建物の所有者が持っている敷地の権利です。 法律上、「敷地利用権」とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことをいいます。(区分所有法2条6項)
通常の建物であれば、建物が建っている敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその土地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。 しかし、マンションのような区分建物の登記簿では、その敷地利用権も一緒に登記されていて、専有部分と敷地利用権は分離して処分することができません。
次に敷地権は敷地利用権の内の一定の要件を満たすものです。
簡単に言うと 敷地権は、①土地の登記記録に登記された、②敷地利用権で、③区分建物である建物又は附属建物の専有部分と分離して処分することができないものです。
①土地の登記記録に登記できない敷地利用権や、②分離処分が禁止されない敷地利用権などは、敷地権ではありません。
つまり、敷地権という登記がされていると建物と敷地に関する権利をそれぞれ別々に処分する事ができないということです。このような仕組みが出来た趣旨は、別々に処分する事を許可してしまうと、より複雑な権利関係が発生してしまうためです。
必要書類 | 備考 |
---|---|
建築確認済証・設計図書 | |
工事完了引渡証明書 | |
検査済書・建築請負契約書 工事代金領収書(宛名が記載されているもの) |
いずれか一通でかまいません。 |
住民票 | 名義人が個人の場合 |
資格証明書・印鑑証明書 | 名義人が法人の場合 |
建物図面・表題登記委任状 規約公正証書委任状 |
こちらで手配します |
承諾書 (印鑑証明書・資格証明書付) |
建築確認を受けた人と登記をする人が違ったり、持分が変更の場合 |
上申書、持分合意書 印鑑証明書 | 共有の場合のみ必要 |
謄本、公図、測量図面 | お持ちであれば、ご用意下さい |