三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
土地地目変更登記とは土地の用途を変更する場合に必要な登記です。
例えば、農地に住宅を建てるために地目を「畑」から「宅地」へ変更する時に行います。
合筆するにあたって地目を揃えたいときなどにも同様の処理が必要となります。
土地の用途や使用目的を変更したら、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行う必要があります。
注意が必要な地目変更もありますので、何か疑問点がございましたらお気軽にお尋ねください。
農業用地を宅地などの別の地目へ変更する場合には、農業委員会へ申請し、「農地転用許可証」 という書類を添付する義務があります。不動産登記法の性格上、将来必ず宅地として利用することが明白になっていなければいけません。
例えば宅地造成の場合、「建物の基礎工事の完了」、「建築確認通知書」 が申請の必要条件となります。
1.その土地が「保安林」になっている場合 地目変更登記に先立って対象となる土地の保安林指定を解除する必要があります。
2.地目を墓地に変更する場合または墓地の利用目的を変更する場合 都道府県庁の許可を取る必要があります。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地
必要書類 | 備考 |
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農地転用の許可証等 | 畑から宅地へ土地の使用用途を変更する際に必要です。 |
委任状 | こちらで手配します |
住民票 | 登記簿上の住所から住所変更がある場合 |
土地地目変更登記を行うためには、法務局での資料調査や実際の地目を調査するための現地調査等の手続きを踏む必要があります。
各書類の作成には専門的な知識を要する場合もあります。