任意後見とは

任意後見制度は、将来の不安や心配事、今後の人生設計と合わせてしっかりとお話をお伺い
させていただきます。ご依頼者にご判断能力があるうちに、誰を任意後見人にするか、どんな目的を実現するかなど、内容を具体的に打合せのうえで進めさせていただきます。

任意後見契約の原案のご確認

任意後見契約の契約案を作成し、ご案内いたします。ご意向どおりの文案になっているかどうか、確認をしていただきます。

任意後見契約の締結

ご確認いただいた書類に問題が無ければ、ご本人と任意後見人になる人と一緒に公証役場へ行き、公正証書による任意後見契約を結びます。内容を確認のうえ、ご本人、任意後見人、公証人が署名押印します。原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。
また、東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。
 
その後、ご本人の判断能力が低下してきたら・・・

任意後見監督人の選任の申立て

ご本人の同意のもと、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをします。

任意後見の開始

家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。
この選任があったときから後見人によるサポートが開始します。また、東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。

当事務所のサポート(任意後見)

当事務所のサポートメニューは、次のとおりです。

  • 契約書の作成サポート
  • 親族(任意)後見人のサポート
  • 当事務所が任意後見人となること

詳しくはお問い合わせください。