建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物を取り壊した場合や焼失した場合など、建物が無くなった際に行う登記です。
建物の所有者または所有権の登記名義人は原則1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務を負います。特に登記してある建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければなりません。この申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すと定められています。

この登記を申請すると、登記簿から建物に関する情報は一切削除されますが、この建物滅失登記をしなければ、多くの問題が発生してしまいます。

建物がすでに存在してない場合に、滅失登記をせずに放置していると、土地売買時、銀行から建物や土地を担保に融資を受ける場合に融資を受けられない場合もあります。不動産売買契約が済んでいたとしても、残代金支払いの決済手続き迄の間に建物滅失登記忘れなどの発覚を理由に、契約破棄になる可能性もはらんでいるわけです。

また、滅失登記をしないまま、建物の所有者が死亡した場合は、その相続人から申請することになります。しかし、その相続関係を証明するための戸籍調査が新たに必要になり、通常よりも時間と費用がかかります。

後々のトラブルや手間を省くためにも、建物を取り壊した際はすぐに滅失登記することをお勧めします。建物を壊したのに登記をしたかわからない、忘れてしまった、既にトラブルになってしまった場合はすぐにご連絡下さい。

 

必要書類 備考
取毀証明書(取壊し証明書) 解体業者の資格証明書・印鑑証明書付
滅失登記承諾書 資格証明書・印鑑証明書付
※金融機関の抵当権等がある場合
住民票 印鑑証明書 個人の場合
登記簿上の個人の住所に変更なければ、住民票のみ省略可
資格証明 印鑑証明書 法人の場合
委任状 当方で手配します