分筆登記

「土地分筆登記」とは一つの土地を複数の土地に分けることです。

一筆の土地の一部を分けて売却したい、複数の相続人で一筆の土地を相続するとき相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したい、または売却したいときなどに土地分筆登記を行います。
土地家屋調査士が担当します。

分筆登記がされると、分筆された土地には新たな地番が付されて独立した土地として登記されます。

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。

また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

実際に分筆登記をする際には、隣接地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、未確定部分については立会・協議の上、境界確認書の取り交わしを行います。

土地が共有の場合には、原則、共有者全員から申請しなくてはなりません。

必要書類 備考
地積測量図 土地家屋調査士が境界調査、測量をして作製
境界確認書 土地家屋調査士と分筆する土地の所有者が、隣地所有者と境界の立会い、確認をして作製
道路境界確定図 公道と接していて、官民査定がある場合
委任状 当方で手配します