不動産所有者住所・氏名変更

不動産を所有している方が、引っ越して住民票を移しても、不動産の登記簿(登記記録)上の住所が自動的に変更されることはありません。

そこで、登記簿上の住所を、現在の住所に変更するためにおこなうのが、登記名義人住所変更登記です。

行政上の都合により、住居表示の実施や町名地番変更等により登記簿の所有者住所の地番が現在の住所と異なっている場合であっても、「住所変更登記」をします。

住所や氏名に変更があった場合でも変更登記の申請は義務付けられていませんが、抵当権抹消登記や売買・贈与等による所有権移転登記を行う場合、その前提として「所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記」が必要になります。

 

必要書類

住所移転の場合

・住民票(又は戸籍の附票)

※住民票などには登記簿謄本に記載されている住所から現住所に至るまで、全ての住所移転経緯が記載されているものが必要です。

町名地番変更の場合

・住居表示実施証明書、町名地番変更証明書など

氏名変更の場合

・戸籍謄本(戸籍抄本)

※ただし、戸籍謄本に変更前の氏名が記載されていない場合、除籍謄本などが必要になります。

・委任状  当方で手配します。

 

住所変更登記の流れ

①書類準備
②住所変更登記申請書の作成
③申請(郵送、法務局に直接提出)
④住所変更登記の完了