夫婦間贈与による名義変更

通常、遺産を相続すると相続税が課されます。しかし生前に財産の名義変更をおこなう「生前贈与」をすることで、納税額を節税することができます。
一般的な財産の贈与では、贈与税の税額控除は110万円までです。しかし、一定条件を満たし、贈与をする関係が夫婦間であるとき、もしくは親子間であるときには、贈与税の特例が適用され、控除額が大幅に増加します。
この、夫婦間の贈与の特例を、『夫婦間贈与』といい、親子間の場合を、『相続的清算課税』といいます。

夫婦間の贈与(夫婦間贈与)

【適用となる対象者】

夫婦間贈与の控除が対象になる方

贈与を受取る配偶者が以下の4つの条件に当てはまるとき、夫婦間贈与の控除を受けることができます。
 
【夫婦間贈与の条件】

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
  3. または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

【配偶者控除の対象となる居住用不動産の条件】
贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
 
1.贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
2.居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
 
※ この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
 
(ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

 
※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

【適用を受けるための手続】

配偶者控除を受けるには、以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

  • 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  • 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明証
  • その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
 

お客様の贈与が夫婦間贈与の条件に当てはまる場合、これらの複雑な手続きを行う必要があります。
配偶者控除の対象になるかどうかや、手続きの流れなど、税理士をご紹介できますので、分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。