相続時精算贈与による課税

通常、遺産を相続すると相続税が課されます。しかし生前に財産の名義変更をおこなう「生前贈与」をすることで、納税額を節税することができます。
一般的な財産の贈与では、贈与税の税額控除は110万円までです。しかし、一定条件を満たし、贈与をする関係が夫婦間であるとき、もしくは親子間であるときには、贈与税の特例が適用され、控除額が大幅に増加します。
この、夫婦間の贈与の特例を、『夫婦間贈与』といい、親子間の場合を、『相続的精算課税』といいます。

 親子間の贈与(相続時精算課税)

 【相続時精算課税制度の適用条件】

1.財産を贈与する人が、贈与の年の1月1日現在で判定し、65歳以上である親
2.財産の贈与を受ける人が、20歳以上の子である推定相続人、もしくは、子が亡くなっている場合、20歳以上の孫
 
※   なお、「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

【相続時精算課税とは】

相続時精算課税では、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
そもそも、相続時清算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。これにより、財産の贈与を受けた人が家の建設等にお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。

【相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較】

  相続時清算課税制度 暦年課税制度
贈与者 65歳以上
(住宅取得資金の場合には制限なし)
年齢制限なし
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人
(子、もしくは孫)
年齢制限なし
基礎控除 限度額2500万円を複数年にわたって利用 年110万円(毎年利用可)
税率 一律20% 10~50%(6段階の累進課税)
相続時の取り扱い 贈与財産を贈与時の価格で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。
相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価格で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

相続時精算贈与は、複雑で分かりにくいことが多くあります。
自分が相続時精算課税制度を適用できるのかが分からない、おそらく適用されるがどうすればいいかわからないなどのお客様は、税理士をご紹介できますので、はじめに一度ご連絡ください。