両国駅からお越しの場合
下記の地図(GoogleMaps)をご覧になって道順をご確認ください。
こちらへここでは、相続税について、そして相続税対策、相続税の申告についてご説明させていただきます。
現在の税制では、相続税がかかるのは財産が、3000万円+相続人×600万円(平成26年12月31日までに相続が開始した場合には、5000万円+相続人×1000万円) を超える相続財産に対して、課税されることになっています。
言い換えると、この金額までは相続税が掛からないとも言えます。
基礎控除と言われるのが、この金額となります。
相続税がかかる場合には、相続開始後10か月以内に申告をする必要があります。
協力先の税理士事務所さまと一緒に遺産相続に関する総合的な相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
※税務相談については、協力先の税理士事務所の担当となります。