三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、2種類あります。
それは、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」です。
プラスの財産は以下になります。
不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産:自動車、機械、美術品などです。
債権:売掛金や貸付金などです。
現金:預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株式:被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産の代表は、以下になります。
債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。
下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
法的な知識の無い方が見よう見まねで触ってしまうと、火傷しかねません。
下記のような場合は、相続財産調査を法律家に、ご依頼いただく事が良いと思います。
一度、ご相談いただく事をお勧めします。
会社を経営していた場合・・・
連帯保証人となっていた場合・・・
借家に住んでいた場合・・・
土地を借りていた場合・・・
以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。
会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。
会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人とっていたような場合」が、これに当たります。
この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。
被相続人が土地を借りていた場合とは、
「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続することができます。
相続財産に関するご相談はお気軽にお問合せください。