三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
では、なぜ故人の残した遺産を放棄する制度があるのかといえば、相続には「不動産」や「現金」などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれるからです。
たとえば、故人が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。すなわち、自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。
相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
相続によって引き継いだ財産の、プラスの資産よりもマイナスの資産が上回っている可能性がある場合、相続放棄の可能性をたどる必要が出てくるわけです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。
1.相続放棄をするためには、相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする。
2.相続の順位に従い、 財産放棄の決定権がめぐり、一人が放棄した場合、次の順位の人に、相続の責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。すなわち、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
東京・日本橋相続遺言相談センターでは、3ヶ月後の相続放棄手続を行っております。
是非ご相談ください。無料相談はこちら
1)戸籍等の添付書類を収集する
2)相続放棄申述書を作成する
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答する
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ちょっと分かりづらいかと思いますが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる事があります。
限定承認をする為には、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。
また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合があります。
この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。