三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
これにより、類似商号等調査は行いません。
ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
これまでは要件が厳しかった商号変更の登記できる機会が増えました。
会社法の施行により、類似商号の問題は簡便化されましたが、不正目的の商号使用の問題がなくなったわけではありません。
つまり、同じ市区町村に同じ業種で同じ名前の会社があっても、会社を設立することや登記することは可能ですが、既存の会社から商号の使用停止を請求されるリスクがあるということです(会社法第8条)。損害賠償や商号使用差止などには、不正競争防止法に細かい規制があるため、注意を払う必要があります。
本店所在地と同じ市区町村に登記があるかないかという基準はなく、周知・著名なもの、つまり、有名であるかどうかが基準になります。
誰でも知っている大企業などの商号で同じ業務を行うことは、登記の有無にかかわらず、禁止されていることはご存知だと思います。では、どの程度の周知性であれば問題になるのか、注意しなければなりません。
これは、すでに存在する同一・類似の会社の営業地域、対象となる市場において有名であれば問題になると考えられています。
つまり全国的に有名でなくても、その地域やその業界で有名であれば、問題になるということです。そのため、専門家や専門サービス業者を活用するなど、リスクヘッジをしながら商号変更を行うことをお勧めします。
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!