商号変更

商号のポイント

新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
これにより、類似商号等調査は行いません。
ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
これまでは要件が厳しかった商号変更の登記できる機会が増えました。

商号の定め方

  1. 商号の中に、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。
  2. 以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。

商号変更手続の流れ

  1. 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。
  2. 必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。
  3. 当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。

商号変更時の注意点

会社法の施行により、類似商号の問題は簡便化されましたが、不正目的の商号使用の問題がなくなったわけではありません。

つまり、同じ市区町村に同じ業種で同じ名前の会社があっても、会社を設立することや登記することは可能ですが、既存の会社から商号の使用停止を請求されるリスクがあるということです(会社法第8条)。損害賠償や商号使用差止などには、不正競争防止法に細かい規制があるため、注意を払う必要があります。

本店所在地と同じ市区町村に登記があるかないかという基準はなく、周知・著名なもの、つまり、有名であるかどうかが基準になります。

誰でも知っている大企業などの商号で同じ業務を行うことは、登記の有無にかかわらず、禁止されていることはご存知だと思います。では、どの程度の周知性であれば問題になるのか、注意しなければなりません。

これは、すでに存在する同一・類似の会社の営業地域、対象となる市場において有名であれば問題になると考えられています。

つまり全国的に有名でなくても、その地域やその業界で有名であれば、問題になるということです。そのため、専門家や専門サービス業者を活用するなど、リスクヘッジをしながら商号変更を行うことをお勧めします。

個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!