会社設立

会社の設立形態は、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
それぞれに特徴がありますので、順番に説明していきます。

会社の種類

株式会社

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているという点があります。
これは、会社の所有者と会社経営にあたる経営者とが別になっていて、会社の経営権が株主(所有者)から取締役(経営者)の手に移行している(経営者が株式会社の支配者になっている)ことを意味しています。

株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

1.より多くの資本を集めることができる

会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはないため、所有している側(株主)の個人資産を守ることができます。

また、会社形態をとった方が資金調達の容易さの点から金融機関からの融資も受けやすくなっています。

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい

会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本で会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。

ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。
また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

持ち株会社について

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。株式会社との大きな違いは、会社の所有と経営が一致している点です。社員は、出資者であると同時に会社の業務執行権及び代表権を持っています。
そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。
メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社よりも認知度がなく、信頼性が劣る場合もあります。

合名会社とは

社員全員が無限責任を持つ無限責任社員のみで構成される会社のことです。
設立手続きは株式会社や合同会社よりも簡単で、手続きにかかる費用も少なく、設立しやすいことがメリットとして挙げることができます。

合資会社とは

出資額以上に責任を問われることはない有限責任社員と無限の責任を負う無限責任社員の両方で構成される会社です。

合同会社とは

社員全員が出資額以上に責任を問われることはない有限責任社員のみで構成される会社です。
株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができますので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方には人気があります。
新会社法施行により新しく創設されました。

会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。

会社設立

会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。
会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。
さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

会社設立までの流れ

1.会社設立登記の手続のお問い合わせ

まずは当事務所までお問い合わせください。 会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。

2.資本金の払い込み

出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。

3.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。 その後、公証役場で定款の認証を受けます。

4.設立登記

必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

5.会社誕生

登記申請から1~2週間弱で登記が完了します。

必要な書類

会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。

1、出資者兼役員となる方の印鑑証明書 各2通

公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通

取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

3、出資される方・役員に就任される方のご実印

当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

4、会社印

会社の実印です。 当事務所で作成代行をさせていただくことも可能です。(※詳しい料金に関しましてはお問い合わせ下さい)

最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼した場合の方が、安くなるのです。
司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款を使うことができ、オンライン申請もするできるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。
ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。
・自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない
・公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない
・修正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない
司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。 さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。
※平成18年5月より、新しく施行された「会社法」では、以下のことが大きく改正されました。
資本金1千万円以上であったものが、資本金1円から可能になり、会社設立のハードルが下がりました。
また、取締役3名以上、監査役1名以上が必要だったものが、取締役1名からで可能になり、会社の機関設計がより柔軟になりました。
資本金の払込保管証明も無くなったため、保管手数料が節約、登記前の準備期間が大幅に短縮されました。
高額だった定款の認証も、電子認証を利用すれば4万円の印紙代が0円に変更されました。
ご自分で手続をされるより、お得にプロの法律家へ手続を依頼することができます。
大きな方向性として、「起業」という敷居が低くなり、 誰もが簡単に「会社設立」にチャレンジできるようになりました。