三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
定款は、会社の組織や運営についての根本規則を定めた書面です。
定款の記載事項には、絶対的記載事項(一つでも記載が欠けていると定款全部が無効になってしまう事項)、相対的記載事項(定款に記載しないと法的効力が生じない事項)、任意的記載事項(簡単に変更出来なくする為に敢えて定款に記載する事項)の3つが有ります。
目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数 (公告の方法は、絶対的記載事項ではありません。)
取締役会や監査役の設置、相続人などの一般承継人に対する株式売渡し請求の定め、自己株式取得時の他の株主の売主追加請求を排除する定め、種類株式発行に関する定めなど
株主総会の開催時期及び招集手続き、事業年度、取締役・監査役の員数 など
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、法務局への変更登記申請が必要になります。
登記事項とは、以下の様な項目です。
・目的(事業内容)
・商号(会社名)
・本店所在地
・発行可能株式総数
・取締役会、監査役の設置
・株式の譲渡制限に関する規定
・株券を発行する旨の定め
上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、上記以外の項目を変更する場合には、登記は必要ありません。
定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。
場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。
なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。
定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。