三越前(銀座線・半蔵門線)の場合
- 1.駅に着きましたら、A3出口を出ていただきます。
- 2.A3出口を出ていただきますと、
目の前に横断歩道がありますので、そこを渡っていただきます。
正面に「大和屋」というかつおぶし屋がございますので、
その横の路地に入っていただきます。 - 3.路地を進んでいただきますと左側に「小諸そば」というお蕎麦屋さんがあります。
そのビルの5階が当事務所です。
会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。
本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容が異なります。
類似商号制度廃止により、類似商号調査等は行いません。 ただし、同一の所在地における同一商号は禁止されております。
同一管轄でも同一所在地であれば注意が必要です。 同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士へ相談しましょう。
支店設置の登記が必要になります。 本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、半永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。
本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
・履歴事項証明書
・役員様の認印
・会社代表印
・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に捺印していただきます。
※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。